以前のバージョンと比べ、以下の機能強化や改良が加えられています。

仕入税額控除の要件に対応する機能を追加しました。

仕入税額控除の要件を満たした取引と、仕入税額控除の適用を受けられない取引を区別するため、仕入の仕訳時に、「適格請求書」または「区分記載請求書」を区別する機能が追加されました。
これにより、仕入れに関する仕訳を入力する際に、インボイス(適格請求書)による取引なのか、従来の区分記載請求書による取引なのかを区別できるようになります。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置に対応する機能を追加しました。

インボイス制度の開始後は、免税事業者等の適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
経過措置が適用される期間および割合は以下の通りです。

令和5年10月1日~令和8年9月30日 → 免税事業者等からの課税仕入れにつき80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日 → 免税事業者等からの課税仕入れにつき50%控除可能

この経過措置に対応するため、「仕訳帳」等の各帳簿に、「経過処置」欄が追加されました。

少額特例に対応する機能を追加しました。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)の適用対象事業者である場合、1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満である場合には、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除(100%)が可能です。
これに伴い、少額特例の適用事業者である場合のチェック機能が追加されました。