
| かるがるできるシリーズ共通のQ&Aはこちらへ |
| かるがるできる給料 |
| Q01-01:自動計算はできますか? |
| 支給額合計・控除額合計・差引支給額の自動計算が可能です。支給額や控除額の計算は、「電卓入力」「数式入力」機能を使用して画面上で計算した結果を、明細書に入力できます。 |
| Q01-02:年次更新はできますか? |
| 年次更新機能はありません。年次更新を行なわなくても、そのまま新しい年の給与明細を入力できます。 |
| Q01-03:健康保険や所得税の表引きをしても値が入力されない。 |
| 表引きをして「設定」をクリックしても数字が入らない、という現象がWindows XPで確認されております。 下記の方法で回避することが出来ます。 1.WindowsXPのサービスパック1(Windowsの修正版)をまだインストールされていない場合は、先にインストールする必要があります。 ※Windowsのスタートボタン→Windows Updateのホームページを開きますと、そちらからダウンロード可能です。インターネットに接続できないパソコンの場合は、対応手段をマイクロソフトまたはパソコンメーカーのサポートセンターにお問い合わせください。 2.サービスパック1をインストール後、Windowsのスタートボタン→コントロールパネル→地域と言語のオプション→言語→テキストサービスと入力言語の「詳細」ボタンをクリックした時に、「テキストサービスと入力言語」画面に「設定」タグと「詳細設定」タグが現れますので、「詳細設定」タグ内の「システムの構成」内の「詳細なテキストサービスをオフにする」にチェックを入れてください。 3.上記設定で表引きの表から値を転記できるようになります。 |
| Q01-04:所得税の表を開いたら、表の中の違う値の箇所が緑色になっている。 |
| 所得税の表は、左下の金額欄(課税対象額)の数字を元に指定してあります。課税対象額の初期値は、支給額合計なっておりますので、非課税項目が支給項目にある場合は、課税対象額を手計算して課税対象額欄に入力してください。 |
| Q01-05:新入社員の明細書を作成するには? |
| 以下の手順となります。 1.メインメニューの「給与明細書」をクリックします。 |
| Q02-02:月を指定して明細を一括印刷を行なうと今まで作成されたすべての明細が印刷されてしまう。 |
| 回避する際は下記の設定が必要です。
1.「メインメニュー」から「設定」ボタンをクリックしてください。 以上で設定は終了です。給料明細の一括印刷をお試しください。 |
| Q03-01:データのインポート(入力)やエクスポート(出力)はできますか? |
| かるがるできる給料では、データの安全性の確保のためデータのインポート(入力)やエクスポート(出力)機能はありません。 |
| Q03-02:法改正の対応版のアップデートプログラムをダウンロードしたのですが、解除キーを入手したい。 |
| このプログラムは有償版のため、「解除キー」はユーザー登録をお送りいただいているお客様で、下記の条件に当てはまる方にのみご案内いたします。
1.「年間保守サービス」をお申込いただいているお客様 上記に該当するお客様には「解除キー」をご案内いたします。サポートセンターに「解除キー入手希望」と「希望商品名」をご連絡ください。 なお「改正対応版」のCD-ROMを入手済みのお客様は、CD-ROMに同梱の資料にも「解除キー」が記載されておりますのでご確認ください。 上記に該当しないお客様は、改正対応版のお申込が必要です。入手方法はすでにダイレクトメールでお送りしておりますが、ご不明な場合はサポートセンターまでお問合せください。 |
| Q03-03:平成16年10月厚生年金保険料率改正への対応について |
| 厚生年金保険料は現在13.58%ですが、平成16年10月分(11月納付期限)から13.934%に引き上げられます。
改正対応版の製品では、徴収月(11月)の給与明細書を割作成する際に、自動的に保険料率を変更します。 10月の保険料を10月給与明細書で控除している場合には、10月の給与明細書を作成する前に、下記の手順に従って手作業で設定を変更してください。
●厚生年金保険料率の設定方法 ※厚生年金保険料率を変更するには「かるがるできる給料」の総報酬制対応版(Ver1.00 Rev1.50)以降が必要です。 |
| Q03-04:平成17年3月介護保険改正は何が変わりましたか? |
| 政府管掌保険の介護保険料率は、平成17年3月分(4月納付期限)から、1.25%
(現在は1.11%)となります。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する人の保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%
(現在は9.31%)となります。 ●「かるがるできる給料」シリーズの設定方法 3月の保険料を3月の給与から控除しておられる場合には3月の給与明細書を作成する前に、3月の保険料を4月の給与から控除しておられる場合には4月の給与明細書を作成する前に、下記の手順に従って手作業で設定を変更してください。 【かるがるできる給料のダウンロードならびにアップデート】 「かるがるできる給料」のバージョンがVer1.00Rev1.60以前をお使いのお客様はダウンロードページから最新版(無償版 Ver1.00 Rev1.61 / 有償版 Ver1.00 Rev1.71)をダウンロードしてアップデートしてください。 【介護保険料率の変更手順】 1.メインメニューの「設定」ボタンをクリックします。 2.設定画面内の「保険料被保険者負担割合」エリア内にある「介護保険」欄を、改定後の割合「6.25」に変更します。 3.明細書を作成します。既に作成済みの場合は、「給与明細一覧」から明細書を開きます。 4.各明細書で、「健康保険料」の表引き(操作マニュアルP.22参照)を行います。 |
| Q03-05:平成17年3月に改正された介護保険対象者の新保険料率は「4.725%」ですが、かるがるできる給料では「6.25」と言うことです。間違いではありませんか? |
| これは表示方法の違いです。間違いではありません。 社会保険庁の資料では、介護保険第2号被保険者の「健康保険料+介護保険料」の負担割合は4.725%であると記載されています。 4.725%を分数で表示すると、47.25/1,000となります。 「かるがるできる給料」では、健康保険料率と介護保険料率を別々に表示していますので、「健康保険料 41/1,000 + 介護保険料 6.25/1,000 = 47.25/1,000」となり、4.725%と同じ値になります。 社会保険庁の資料はパーセント表示で、なおかつ健康保険料率と介護保険料率を合算して表記しています。しかし「かるがるできる給料」は分数表示(分母が1,000)で、なおかつ健康保険料率と介護保険料率を別々に表示していますので、桁の位置や数値の定義にご注意ください。 |
| Q03-06:平成17年4月雇用保険改正は何が変わりましたか? |
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雇用保険料率が、平成17年4月1日より引上げられます。したがって4月以降の給与から控除する雇用保険料(被保険者負担分)については、「一般の事業」の場合は賃金額に1000分の8を乗じ、「農林水産業・清酒製造業」「建設業」の場合は賃金額に1000分の9を乗じて算定します。 雇用保険の被保険者負担分の計算方法は、原則として、賃金額に雇用保険料率を乗じて求めることになります。ただし、平成17年3月31日までは、経過措置として「雇用保険の一般保険料額表」を用いて計算してもよいことになっています。 【かるがるできる給料のダウンロードならびにアップデート】 「かるがるできる給料」のバージョンがVer1.00Rev1.60以前をお使いのお客様はダウンロードページから最新版(無償版Ver1.00 Rev1.61 有償版Ver1.00 Rev1.71以上 )をダウンロードしてアップデートしてください。 《Ver.1.00 Rev.1.61〜1.71の場合の設定方法》 ※料額表がなく料率計算に対応しました「平成17年4月雇用保険改正版」を優待販売にてご提供しておりますので、ご購入の際はご用命ください。 《Ver1.00 Rev.1.80以上の場合の設定方法》 ※2005年4月以降のボタンを初めて押した時に、保険料率変更の確認メッセージが表示されます。内容を確認後、「OK」ボタンを押してください。 |
| Q03-07:平成17年4月雇用保険改正に伴う、雇用保険の一般保険料額表の廃止 |
| 平成17年3月31日まで経過措置として認められていた例外的な計算方法(保険料額表を用いて計算する方法)が廃止され、すべて原則的な方法(賃金額に雇用保険料率を乗じて求める方法)になります。したがって、4月以降の保険料額表は使用することはできません。 ご使用のバージョンによって対応が異なりますので、詳しくはQ03-06をご参照ください。 |
| Q03-08:平成17年9月厚生年金保険料率改正への対応について |
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厚生年金保険料は現在13.934%ですが、平成17年9月分(10月納付期限)から14.288%に引き上げられます。 9月の保険料を9月の給与から控除しておられる場合には9月の給与明細書を作成する前に、下記の手順に従って手作業で設定を変更してください。 ●厚生年金保険料率の設定方法 1.メインメニューの「設定」ボタンをクリックします。 |
上記に無い疑問、質問などがございましたらサポートセンターの方までご連絡下さい。