らくだ

「給料らくだ4」シリーズ
「かるがるできる給料2」

かるがるできる

  
健康保険における
   「特定保険料率」に関するご案内


平素は弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

このたび、平成20年4月より「後期高齢者医療制度」が開始されます。これに伴い、健康保険料の使途が明確になるよう、健康保険料の内訳として「基本保険料」と「特定保険料」が創設されます。

弊社製品への対応方法につきましては、現在、調査・検討をしております。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

    

【改定内容】

健康保険の「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」を合算したものとなります。

基本保険料率

・・・

加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための保険料率

特定保険料率

・・・

後期高齢者支援金等に充てるための保険料率

被保険者の理解を深めるために、給与明細書に「基本保険料率」と「特定保険料率」の内訳を示して徴収することが「望ましい」とされています。

健康保険料の料率に、変更はありません。

健康保険料の徴収に関する制度に、変更はありません。

政府管掌健康保険における「基本保険料率」と「特定保険料率」が社会保険庁より発表されましたが、保険料の算定に用いる「一般保険料率」は8.2%で、これまでと変更はありません。(→社会保険庁の発表内容はこちら

※詳細については社会保険庁または管轄の社会保険事務所までお問い合わせください。
※組合保険の場合には、加入されている健康保険組合により異なりますので、各保険組合までご確認ください。
    

【対応について】

給与明細書に健康保険料の内訳として「基本保険料率」と「特定保険料率」を記載することは、法的に強制されるものではありません。
現時点では制度上の不明確な点が多く、弊社製品での対応方法については調査、検討中です。対応方法につきましては詳細が明確になり次第、改めてお知らせいたします。

    
    

  2008.4.4
2008.4.24 更新