Q:質問 |
10月1日より前に10%消費税額の支払い・請求を行った場合はどのように記帳しますか? |
A:回答 |
「会計らくだ9/20」では2019年10月1日より前の日付で仕訳を行う場合、令和元年10月1日より施行される消費税法改正に準じた税区分10%・8%(軽)は使用できません。 |
国税庁では、前受金や前払金の課税に関して、下記のような指針を示しています。 |
前受金や前払金などがあるとき |
上記ページには「消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があった時」と定められています。 |
また、「したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。」とも述べられています。 |
そのため、2019年10月1日より前に支払った内容については 「前払費用(前払金)」(消費税対象外)として計上し、 実際にサービスを受ける月(10月1日以降の日付)で 費用を「前払費用(前払金)」 から相殺する形で計上し、消費税を10%にする形で記帳方法で行っていただく必要があります (詳しい仕訳方法は、担当の税理士様にお尋ねください)。 |
「会計らくだ9/20」では2019年10月1日より前の日付で消費税を10%に変更することはできませんので、何卒ご了承ください。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 会計らくだ20 会計らくだ9 |