Q:質問
算定基礎届において、正規労働者・短時間就労者・短時間労働者はどのように区別されますか?
 A:回答
※平成30年3月から届書の様式が変更となりました。以下は「給料らくだ8.5 平成30年 算定基礎・月額変更 様式変更対応版(Rev.5.30)」以降の仕様に準じた内容です。
 
算定基礎届では、「10 給与計算の基礎日数」に入力された日数に従って、以下の3つのパターンで処理されます。
 
◆正規労働者
4月〜6月の3か月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合は、該当する月の報酬総額が「14 総計」に自動記入されます。さらに、該当月の報酬総額の平均が「15 平均額」に自動記入されます。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
◆短時間就労者
4月〜6月の3か月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、15日以上の月の報酬総額が「14 総計」に自動記入されます。さらに、該当月の報酬総額の平均が「15 平均額」に自動記入されます。
 
支払基礎日数の入力時、いずれも17日未満で、かつ、15日以上の月が1か月以上あった場合、「〜パートタイマー(短時間就労者)の算定方法を用いて報酬月額の総額および平均を求めますか?」という確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
 
これにより、短時間就労者の算定方法が適用され、「18 備考」欄の「パート」に自動的にチェックが付きます。
 
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。
 
◆短時間労働者
短時間労働者に該当する場合は、予め「社員情報」画面にある「短時間労働者(3/4未満)」にチェックを付けておきます。
 
これにより、支払基礎日数が11日以上の月の報酬総額が「14 総計」に自動記入されます。さらに、該当月の報酬総額の平均が「15 平均額」に自動記入されます。
 
「短時間労働者(3/4未満)」にチェックが付いており、かつ、支払基礎日数が11日以上の月が1か月以上ある場合は、「18 備考」欄の「短時間労働者(特定適用事業所等)」に自動的にチェックが付きます。
 
※短時間労働者とは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の要件を全て満たす方が対象です。
 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
 2.雇用期間が1年以上見込まれること
 3.賃金の月額が8.8万円以上であること
 4.学生でないこと
 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
 
●関連情報
月額変更届において、正規労働者・短時間就労者・短時間労働者はどのように区別されますか?

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