平成29年1月からの65歳以上の労働者への雇用保険適用拡大について
 
「給料らくだ」
「かるがるできる給料」
 
平素は弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、雇用保険法等の一部改正にともない、平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりました。
改正内容と弊社製品の対応について、下記のとおりご案内申し上げます。
 
 改定内容
●雇用保険適用対象の拡大
新たに雇用する65歳以上の労働者において、適用要件(※)に該当する場合に雇用保険の適用対象となり、高年齢被保険者として雇用保険の加入が必須になります。
 
※1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
 
ただし、保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
 
改正内容について詳しくは、以下の情報をご確認ください。
 
厚生労働省:雇用保険の適用拡大等について(PDF)
 
 弊社製品の対応について
 
65歳以上の労働者からの雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除となるため、新たな対応版製品の提供は行われません。
 
●「給料らくだ8」シリーズ、または「かるがるできる給料6」をご利用中のお客様
雇用保険料はこれまで通り、64歳以上(4月1日時点で64歳に達した年の4月以降)から免除対象となります。弊社製品では、社員情報の生年月日を基に、雇用保険の免除対象となる場合は、確認メッセージが表示される仕様となっています。詳しくは以下の内容をご覧ください。
 
[ケース1:現在雇用している社員が64歳に達した場合]
既に雇用している社員(雇用保険被保険者)が4月1日時点で64歳に達した年の4月給与・賞与明細書作成時に「以下の社員は平成○年04月01日現在、満64歳以上になったため雇用保険の免除対象者になりました。雇用保険の免除対象高年齢労働者にしますか?〜」という免除対象の確認メッセージが表示されます。
 
この場合、[はい]ボタンをクリックすると、社員情報の「雇用保険-免除対象高年齢労働者」のチェック項目が自動的にオンになります。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 
[ケース2:64歳以上の社員を新規に雇用した場合]
新規に社員(雇用保険被保険者)を雇用する際、「社員情報」画面の[生年月日]欄に入力された生年月日が64歳以上の場合に「平成○○年04月01日時点で64歳以上になるため雇用保険の免除対象者になりました。免除対象高年齢労働者に自動的に設定します。」という免除対象の確認メッセージが表示されます。
この場合、[OK]ボタンをクリックすると、社員情報の「雇用保険-免除対象高年齢労働者」のチェック項目が自動的にオンになります。
 
参考資料:
各保険料の資格取得・喪失時はどのように自動処理されますか?
 
2017.2.10