Q:質問
年金事務所の資料の等級に合わせても,厚生年金の金額が違うのはなぜですか?
 A:回答
平成28年10月分(11月納付分)より厚生年金保険の標準報酬月額表の下限に新しく1等級が追加され、現在の30等級から31等級へ改定されることになりました。それに伴い、年金事務所(日本年金機構)から送付されています厚生年金保険の標準報酬月額表は平成28年10月分以降に利用できる新しい標準報酬月額表が同梱されている場合があります。
 
しかしながら、平成28年9月分(10月納付分)の厚生年金保険の計算をする際には、この新しい31等級の標準報酬月額表を使って厚生年金保険料を計算することはできません。従来通りの30等級の標準報酬月額表を利用しての計算となります。新しい標準報酬月額表は平成28年10月分(11月納付分)より利用開始となります。
 
「給料らくだ」「かるがるできる給料」の標準報酬月額表は1〜30等級の表が表示されていますので、年金事務所から送られてきた新しい標準報酬月額表とは1等級ずれます。算定基礎および月額変更に伴う社員の標準報酬月額の変更が生じ、社員台帳の等級を設定する場合には、「標準報酬月額決定通知書」に記載の標準報酬月額に対応する厚生年金等級を1〜30等級の表から選択してください。
 
 
なお、社会保険料を翌月徴収されている方は、11月の給与計算をする(当月徴収されている方は10月の給与計算をする)時から、新しい31等級の標準報酬月額表を用いて計算する必要があります。この新しい標準報酬月額表には「給料らくだ8」および「かるがるできる給料6」より対応しております。