簡易課税制度のみなし仕入率が改正されます
 
「会計らくだ7」をご利用のお客様
 
平素は弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
 
平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。新しい簡易課税制度のみなし仕入率は平成27年(2015年)4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
本改正に関する弊社製品の対応について、下記のとおりご案内申し上げます。
 
 改正内容について
簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするととされました。また、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。
この改正は、原則として平成27年(2015年)4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
 
 
本改正の詳細につきましては、国税庁の以下のウェブページでご確認いただけます。
>>「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」(PDFファイル)
 
●本改正の影響を受ける方
以下の条件すべてに合致する方が、本改正の影響を受けます。
 ◎消費税の課税方式で「簡易課税」を選択している方
 ◎事業の種類が「金融業及び保険業」・「不動産業」の方
その場合は、事業区分を手動で変更する必要があります。詳しくは以下の「簡易課税制度のみなし仕入率の変更方法」の手順をご確認ください。
事業区分を変更するタイミングは、平成27年4月1日以降に新しい会計期間を迎える時、となります。
 
本改正の経過措置を利用されるお客様は、事業区分を変更するタイミングが異なる場合があります。詳細については、ご依頼の税理士または所轄の税務署までお尋ねください。
 
今回の改正の影響を受けないお客様(本則課税の方・簡易課税で事業の種類が今改正に関係しない方)も、アップデートしてください。
 
 製品の更新方法
(1) メインメニューの[サポート]タブにある[アップデート]アイコンをクリックします。
 
(2) 「更新プログラムの確認」画面が表示されますので、[自動でダウンロードと更新を行う]ボタンをクリックします。
(3) 「BSL更新管理ツール」画面が表示され、アップデートプログラムのダウンロードが開始されます。
(4) 自動的にダウンロードとプログラムの更新が行われます。すべての更新が終了したら、[終了]ボタンをクリックします。
(5) 製品を起動し、メインメニューに表記されているRev番号が、「Rev.2.10」となっていることを確認します。
 
 簡易課税制度のみなし仕入率の変更方法
(1) メインメニューの[設定]アイコンをクリックします。
 
(2) 「設定」画面の[消費税設定]をクリックします。
 
(3) 消費税の課税方式の選択箇所で[簡易課税]を選択します。
 
(4) [事業区分]から該当する区分を選択します。
改正後の新しい事業区分は、会計期間に平成27年4月1日以降の日付が含まれている場合に表示されます。
 
(5) [OK]ボタンをクリックします。
 

この資料は以下の製品について記述したものです。
会計らくだ7/7.5