Q:質問
各保険料の資格取得・喪失時はどのように自動処理されますか?
 A:回答
各保険料の資格取得・喪失時は以下のように自動処理が行われます。
 
●健康保険(喪失)
75歳になる時点での明細書作成時に、「以下の社員は75歳を超えたため、健康保険の資格を喪失しました。健康保険の被保険者設定を解除しますか?〜」という資格喪失の確認メッセージが表示され ます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[健康保険-被保険者]の設定が解除されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
資格喪失日は誕生日の当日です。判定は、月末時点での年齢で行います。
メインメニュー[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]内にある[社会保険料の徴収時期]の設定を「当月徴収」「翌月徴収」のどちらにしているかで、メッセージが表示されるタイミングが異なります。
 
例:2018年10月18日で75歳になる場合
「当月徴収」→ 2018年10月給与明細書作成時に表示されます。(当月末に75歳になるため)
「翌月徴収」→ 2018年11月給与明細書作成時に表示されます。(前月末に75歳になるため)
 
なお、賞与明細書作成時には、[社会保険料の徴収時期]の設定に関わらず、2018年10月(誕生日 の月)賞与明細書作成時に、「以下の社員は75歳を超えたため、健康保険の資格を喪失しました。 健康保険料を徴収しないようご注意ください。〜」という確認メッセージが表示されます。これは 注意を促すためのメッセージであるため、[OK]ボタンをクリックしても社員情報の設定は変わり ません。必要に応じて明細書上で手動で「健康保険料」を削除してください。
 
●介護保険(取得)
40歳になる時点での明細書作成時に、「介護保険第2号被保険者に該当する以下の社員を、自動的 に被保険者に設定しますか?〜」という資格取得の確認メッセージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[介護保険-第2号被保険者]が設定されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 
資格取得日は誕生日の前日です。判定は、月末時点での年齢で行います。
メインメニュー[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]内にある[社会保険料の徴収時期]の設定を「当月徴収」「翌月徴収」のどちらにしているかで、メッセージが表示されるタイミングが異なります。
 
例:2018年10月1日で40歳になる場合 ※資格取得日は2018年9月30日
「当月徴収」→ 2018年9月給与明細書作成時に表示されます。(当月末に資格取得のため)
「翌月徴収」→ 2018年10月給与明細書作成時に表示されます。(前月末に資格取得のため)
 
なお、賞与明細書作成時には、[社会保険料の徴収時期]の設定に関わらず、2018年9月(資格取得月)賞与明細書作成時に、同じ確認メッセージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[介護保険-第2号被保険者]が設定されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
 
●介護保険(喪失)
65歳になる時点での明細書作成時に、「以下の社員は介護保険第1号被保険者になりました。第2号被保険者の設定を解除しますか?〜」という資格喪失の確認メッセージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[介護保険-第2号被保険者]の設定が解除されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 
資格喪失日は誕生日の前日です。判定は、月末時点での年齢で行います。
メインメニュー[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]内にある[社会保険料の徴収時期]の設定を「当月徴収」「翌月徴収」のどちらにしているかで、メッセージが表示されるタイミングが異なります。
 
例:2018年10月1日で65歳になる場合 ※資格喪失日は2018年9月30日
「当月徴収」→ 2018年9月給与明細書作成時に表示されます。(当月末に資格喪失のため)
「翌月徴収」→ 2018年10月給与明細書作成時に表示されます。(前月末に資格喪失のため)
 
なお、賞与明細書作成時には、[社会保険料の徴収時期]の設定に関わらず、2018年9月(資格喪失月)賞与明細書作成時に、同じ確認メッセージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[介護保険-第2号被保険者]の設定が解除されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
 
●厚生年金(喪失)
70歳になる時点での明細書作成時に、「以下の社員は70歳を超えたため、厚生年金の被保険者(当 然被保険者)ではなくなりました。厚生年金の被保険者設定を解除しますか?〜」という資格喪失の確認メッ セージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[厚生年金保険-被保険者]の設定が解除されます 。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 
資格喪失日は誕生日の前日です。判定は、月末時点での年齢で行います。
メインメニュー[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]内にある[社会保険料の徴収時期]の設定を「当月徴収」「翌月徴収」のどちらにしているかで、メッセージが表示されるタイミングが異なります。
 
例:2018年10月1日で70歳になる場合 ※資格喪失日は2018年9月30日
「当月徴収」→ 2018年9月給与明細書作成時に表示されます。(当月末に資格喪失のため)
「翌月徴収」→ 2018年10月給与明細書作成時に表示されます。(前月末に資格喪失のため)
 
なお、賞与明細書作成時には、[社会保険料の徴収時期]の設定に関わらず、2018年9月(資格喪失月)賞与明細書作成時に、「以下の社員は70歳を超えたため、厚生年金の被保険者(当然被保険 者)ではなくなりました。厚生年金保険料を徴収しないようご注意ください。」という確認メッセ ージが表示されます。これは注意を促すためのメッセージであるため、[OK]ボタンをクリックし ても社員情報の設定は変わりません。必要に応じて明細書上で手動で「厚生年金料」を削除してく ださい。
 
●雇用保険(免除)
4月1日時点で64歳に達した年の4月給与・賞与明細書作成時に「以下の社員は平成○年04月01日現在、満64歳以上になったため雇用保険の免除対象者になりました。雇用保険の免除対象高年齢労働者にしますか?〜」という免除対象の確認メッセージが表示されます。
[はい]ボタン→ 社員情報の[雇用保険-免除対象高年齢労働者]が設定されます。
[いいえ]ボタン→ 設定は変わりません。
※社員情報に設定している誕生日から年齢を算出しています。
 
64歳に達するとみなす日は誕生日の前日です。判定は、作成する明細書と同年4月1日時点の年齢で行います。
メインメニュー[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]内にある[社会保険料の徴収時期]の設定は影響しません。
 
例:2018年4月1日で64歳に達する場合 ※誕生日は2018年4月2日
2018年4月給与・賞与明細書作成時に表示されます。(同年4月1日で免除対象になるため)
 
例:2018年4月2日で64歳に達する場合 ※誕生日は2018年4月3日
2019年4月給与・賞与明細書作成時に表示されます。(翌年4月1日で免除対象になるため)

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