Q:質問
毎年1月支給の明細書作成時、扶養親族の設定に調整が必要ですか?
 A:回答
毎年1月は扶養親族等の人数を見直す時期となります。扶養親族等の人数は、月々の給与計算や年末調整に影響を与えるため、毎年1月に支給する給与計算を行う前に扶養人数の見直しを行い、設定の変更を行う必要があります。
 
プロ版をご利用の方で、年末調整時に扶養控除等申告書にデータ入力されている場合も、下記の手順での設定変更が必要です。
 
●「給料らくだ8.5」以降、「かるがるできる給料6.5」以降の場合
扶養人数の見直しは各社員の「社員情報」画面で行います。以下の例をご参照ください。
 
例:2023年1月支給の給与明細書を作成する際に、扶養親族数の見直しも合わせて行う。
(1) メインメニューの[新規給与]アイコンをクリックします。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
(2) 「支給年月」で2023年1月を選択します。
 
「扶養親族等」の設定見直しに関する確認メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。
 
その後、必要に応じて直前の給与明細書を複写してください。
 
(3) 1人目の給与明細書が表示されましたら、画面中央下の[社員情報]ボタンを押し下げ、続けて画面上部の[社員情報の確認・変更]ボタンをクリックします。
 
(4) 「社員情報」画面が表示されますので、[所得・住民]タブをクリックし、「所得税」内にある[扶養設定]ボタンをクリックします。
 
(5) 「扶養親族等詳細」画面が表示されます。画面中央にある[(年月日)時点の年齢で扶養親族の状態を再判定する時は、こちら>>]の中にある日付欄の[▼]ボタンをクリックし、当年末の日付を選択します。(例:2023年1月支給の明細書作成する場合は、「2023年12月31日」)
 
(6) [再判定]ボタンをクリックします。
 
(7) 基準となる日付と、扶養親族の生年月日に基づき、合計人数が再判定されます。扶養親族の生年月日によっては、以下のようなメッセージが表示されますので、確認の後、[OK]ボタン等をクリックします。
※当年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参照しながら、メッセージに記載されていた扶養親族の[老人][特定][年少]の設定が適切な状態に変わったことをご確認ください。
 
 控除対象配偶者が当年末までに70歳になる場合
 
 扶養親族が当年末までに19歳になる場合
 
 扶養親族が当年末までに16歳になる場合
 
 扶養親族が当年末までに70歳になる場合
 
(8) [配偶者控除]欄で、「なし」または「あり/源泉控除対象配偶者」のいずれかを選択します。
 
(9) 既存の扶養親族の他、追加の扶養親族があれば入力し、「障害者」・「本人」の各欄を必要に応じて設定します。
 ※「障害者」の項目で、「本人」や「同一生計配偶者」が障害者に該当する場合は、欄をクリックしてプルダウンリストから「〇」を選択し、「扶養親族」に該当者がいる場合は人数を直接入力してください。
 ※「本人」ー「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人
 ※「同一生計配偶者」ー申告書を提出した本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人などを除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の人
 ※「本人」「同一生計配偶者」「扶養親族」が一般の障害者または特別障害者に該当する場合、それぞれにつき「税額計算上の扶養親族等の合計人数」欄に「1」が加算されます。「同一生計配偶者」や「扶養親族」が同居特別障害者に該当する場合は「2」が加算されます。
(10) 自動計算された[税額計算上の扶養親族等の合計人数]を確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。
 
 ※人数に変更が生じた場合、[閉じる]ボタンをクリックした時に下記のメッセージボックスが表示されますので、そのまま変更して良い場合は[はい]ボタンをクリックしてください。
 
(11) 「社員情報」画面の[扶養親族等]欄に合計人数が書き込まれたことを確認し、[OK]ボタンをクリックします。
 ※[扶養親族等]欄の人数は、毎月の給与計算において、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」から所得税を自動的に算出する際に使用されます。扶養親族の合計数が変わった社員は、自動記入される[所得税]が変わりますので金額をご確認ください。
 
(12) 「社員台帳の内容が変更されました。現在表示されている明細書に、変更内容を反映されますか?」というメッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
 
(13) 給与明細書の編集画面に戻りましたら、勤怠情報などをご入力頂き、明細書を完成させてください。
 
(14) 1人目の明細書が完成しましたら、画面中央下の[次]ボタンをクリックして次社員の給与明細書を呼び出し、同様に(3)〜(13)の手順で扶養親族の設定と明細書の作成をを行ってください。
 
●「給料らくだ8」「かるがるできる給料6」の場合
扶養人数の見直しは「社員台帳」から行います。以下の手順をご参照ください。
 
(1) メインメニューの[社員台帳]アイコンをクリックします。
 ※画像は「給料らくだプロ8」です。
 
(2) 「社員基礎情報」画面が表示されますので、一人目の社員の[詳細]ボタンをクリックし、「社員情報」画面を表示します。
 
(3) 「社員情報」画面の[所得・住民]タブをクリックし、「所得税」内にある[扶養設定]ボタンをクリックします。
 
(4) 「扶養親族等詳細」画面が表示されます。最新の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参照しながら、設定を確認し、必要に応じて編集してください。
 
年齢によって変わる[老人][特定][年少]の各欄の設定にご注意ください。
 
例:2018年中に70歳になる扶養親族は、[老人]欄の▼ボタンをクリックし、「同居老親等」または「その他」のいずれかを選択します。また、2018年中に16歳になる扶養親族は[年少]欄の「〇」を削除します。
 
(5) [合計人数を書き込んで、閉じる]ボタンをクリックします。
 
(6) 「社員情報」画面に戻り、[扶養親族等]欄に書き込まれた人数を確認します。
※本人または扶養親族が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別寡婦を含む)、寡夫、勤労学生の場合は、これらに該当する一人につき、さらに「1」を加算した数値が書き込まれます。(同居特別障害者の場合は「2」が加算されます)
 
(7) [OK]ボタンをクリックします。
 
(8) 他の社員も(2)〜(7)の手順で扶養親族の設定を行います。
 
上記手順で全社員の扶養親族の設定を見直した後、1月支給の明細書を通常通り作成してください。[扶養親族等]欄の人数は、毎月の給与計算において、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」から所得税を自動的に算出する際に使用されます。扶養親族の合計数が変わった社員は、自動記入される[所得税]が変わりますので金額をご確認ください。

この資料は以下の製品について記述したものです。
給料らくだ20 給料らくだ21 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだ24 給料らくだ8/8.5 給料らくだ9 給料らくだプロ20 給料らくだプロ21 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 給料らくだプロ24 給料らくだプロ8/8.5 給料らくだプロ9 かるがるできる給料20 かるがるできる給料21 かるがるできる給料22 かるがるできる給料23 かるがるできる給料24 かるがるできる給料6/6.5 かるがるできる給料9